大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)3570 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本順の上告趣意第一は憲法三一条違反をいうが、原審で主張判断のなか

つた第一審判決の法令違反をいうに帰し、上告適法の理由とならない(なお、第一

審判決には所論のような法令の適用を誤つた違法はない。)。同第二は量刑不当の

主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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